親が亡くなったら!!手続きはどうする?すぐにするべきこと10選!!

終活

先日息子が帰省した時に、親が亡くなったらいろんな手続きがあるけど、大丈夫かな?という話をしたら、不安そうでした。やはり若い世代には心配なことも多いと思います。

私自身は義父や親族を亡くした際に様々な手続きがあり、とても大変でした。手続きのために慣れない土地に行って、年金受給停止手続きをしたり、法務局に行って難しい書類を作成したり・・・

ここではすぐにするべきことをご紹介します。慌てずに少しでも知っておくと安心なので、みなさんにも共有したいと思います。

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親が亡くなったら!!手続きはどうする?~当日にすること~

死亡診断書の発行 

病院で亡くなった場合はそこで【死亡診断書】を発行してもらえますが、自宅などで病死の場合はかかりつけ医に連絡し書いてもらいましょう。その他は警察へ通報します。死亡原因など調べる必要があります。死亡診断書は3,000円~10,000円ほどかかります。病院によって金額も違います。

近親者へ連絡する。

親族や親しい友人などに連絡し、葬儀の日時などが決まったら再度連絡しましょう。あらかじめ万が一の時に連絡する人のリストを作ってもらいましょう。

葬儀社を決める。

亡くなった病院で葬儀社を紹介してくれるので、そこから選ぶかあらかじめ調べておいた葬儀社へ連絡する。

遺体の搬送。

病院は数時間しか安置できない場合が多いですが、葬儀社か斎場で安置することも可能なので相談しましょう。私の経験では、葬儀社が近くだったのですぐに来てくれて助かりました。

親が亡くなったら!!手続きはどうする?~1週間以内にすること~

死亡届と火葬許可の申請 

死亡診断書】と【死亡届】はA3用紙の左右で1枚です。左半分の死亡届に記入し、7日以内に役所に提出ですが、葬儀社に死亡診断書を渡すと代理で提出してくれます。確認しましょう。

なおこの死亡診断書はコピーをとっておかないと、その後の生命保険の受取りや預金口座の名義変更や年金受給停止の手続きに必要なので、必ずとっておきましょう。

火葬許可証は、死亡届と一緒に申請書を提出して役所から発行してもらえます。これも葬儀社が代行してくれます。

お通夜、葬儀 

最近は家族葬や直葬など近親者のみで簡素にする葬儀も多いです。あらかじめどんなスタイルで行うか決めておくと慌てないですみます。

葬儀には主に「一般葬」「家族葬」「一日葬」「直葬・火葬式」の4種類の葬儀形態があります。

・一般葬は1日目にお通夜を、2日目に葬儀式・告別式と火葬を執り行うのが通例となっています。

・家族葬儀は近親者や故人と特に親しかった方が中心となって参列する葬儀です。

・一日葬はお通夜を省き、葬儀・告別式と火葬を1日で執り行う葬儀です。

・直葬・火葬式はお通夜や葬儀・告別式を執り行わないで、火葬場の火葬炉の前で簡単な形で行われる葬儀です。

葬儀社から葬儀の種類やこれから必要なことなど教えてもらえるので、わからないことは遠慮せずに聞きましょう。

親が亡くなったら!!手続きはどうする?~10日以内にすること~

世帯主の変更 

亡くなった方が世帯主だった場合は、【世帯主変更届】を役所に提出する必要がありますが、死亡届と一緒に提出するのが一般的です。ただし、世帯に残った人が一人の場合は不要です。

年金受給停止手続き 

亡くなった方が年金受給者だった場合は【受給権者死亡届】を年金事務所に届ける必要がありますが、放置すると不正受給になるので忘れずに届け出てください。詐欺罪で逮捕される可能性もあります。

厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が提出期限です。日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は届出の提出を省略できます。生前に手続きをしてもらっておくと、手続き忘れを防げます。

年金の受給権者死亡届の添付書類は以下の通りです。

亡くなった方の年金証書

死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)

住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

詳しくはこちら→日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき

なお生計を共にしていた遺族がいる場合は、遺族年金の手続きもします。

遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者(被保険者であった人)が亡くなった時に、被保険者の配偶者や子など、被保険者によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。

遺族基礎年金は配偶者のみは対象外です。ただし、遺族厚生年金は配偶者のみでももらえます。

亡くなった人が厚生年金に加入していることや受給資格期間を満たしているなど条件があります。

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

親が亡くなったら!!手続きはどうする?~落ち着いたらすること~

遺産相続手続き 

被相続人の戸籍謄本の取得や遺言書の確認、相続人の確定など様々な手続きがあり、煩雑です。税理士や司法書士などの代行サービスを利用する方が確実で楽ですので、利用するほうがよいでしょう。

銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡すると、銀行口座はすぐに凍結されて相続手続きが終わるまでお金を引き出せなくなるので、気をつけましょう。

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様々なサービスの解約・変更

一人暮らしの親の場合、公共料金、NHKやインターネット、電話、クレジットカード、定期購読などの解約手続きをしましょう。生前にどんなサービスを受けているか、預金口座や、証券口座、保険金の受取りなど大切な情報は、USBや終活ノートなどに記入してもらっておくと慌てずにすみます。

終活に向けて参考にしてください→50代でエンディングノートを書いてみた!家族のために残しておこう!

主婦歴30年。子育てが終わり、自分時間を楽しんでいます。
げんちゃん

コスメショップで美容部員をしています!
美容以外にも、自分の体験や有益な情報をお届けしたいと思います!

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