今まで大きな勘違いをしていました。
年収を調整するために、細かい計算をしていましたが、なんと年収の考え方ががらりと変わりました。
一般的にみなさんは、【年収とは1月から12月までの収入】だと思っていますよね?
それが違うんです!!
この記事では社会保険の扶養130万円の壁についてご紹介します。
社会保険の扶養130万円の壁!年収範囲は、1月~12月の年収ではなかった?!
社会保険上の扶養の年収範囲はいつからいつまでか?
健康保険に加入するための扶養条件は130万円未満といわれていますが、その期間が問題です。
勘違いしていたころは、次のように計算していました。
1月~3月の収入(150,000円×3か月=450,000円)
1,300,000-450,000=850,000円 → 4月から12月までの収入をこの金額範囲内で働かなければいけないのか?
そうではないのです。
★扶養に入る時点からの1年間の収入見込み金額が1,300,000円未満ならいいのです。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合→130万円を12か月で割って、月額108,333円以下なら扶養範囲内とみなされます。
★ たまたま月額が多くなってしまった場合は扶養を抜けなければいけないのか?
→扶養をでなくても大丈夫です。見込み収入を超えてしまっても一時的ならOK!
一時的な増加があってもすぐに扶養を外れる必要はありませんが、健康保険の種類によって規定が異なりますので、加入している健康保険にお問い合わせください。
健康保険には次のような種類があります。
・協会けんぽ→全国健康保険協会が運営
・組合健保→企業が設立した組合
・各種共済組合 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、 私立学校教職員共済
国民年金機構のHPでは以下の収入要件となっています。
収入要件
年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
出典 日本年金機構 年金の制度・手続き
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
※2 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
年収には交通費が含まれるのか?
交通費が年収に含まれるのか心配な所ですが、下記の通りになります。
年収130万円の壁の場合、交通費や通勤手当を含んだ収入になります。
交通費を含めずに年収を計算していた場合、収入が130万円を超えてしまい慌てることになりますので、ご注意ください。
報酬の範囲
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
出典 協会けんぽ 標準報酬月額・標準賞与額とは
では103万円の壁や106万円の壁には交通費が含まれるのかどうかですが、交通費の非課税限度額は月額15万円なので、それ以下なら交通費は含まれません。
自分の勤め先は社会保険加入対象か?
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扶養範囲内で働いていた方も、2022年10月以降社会保険適用拡大により、130万円未満でも条件によっては社会保険に加入しなければいけなくなりました。
下記がその条件になります。
2024年10月からは従業員101人以上の企業から従業員51人以上の企業が対象になります。
勤めている会社が対象になるかどうか確認しましょう。
確定申告が必要な人は?
まず大前提として、確定申告が必要な人は所得が1年間48万円を超える人です。
所得が48万円を超えても会社に勤めている場合は、給与控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)を差引くとパート収入など103万円以下なら所得税はかかりませんので、確定申告は不要です。
出典 国税庁 家族と税
会社にお勤めの場合は、その会社で年末調整をしてくれるので、個人で確定申告をする必要はありませんが、中には確定申告が必要な方もいるのでご紹介します。
2つ以上の会社から収入を得ている人 | ・どこの会社からも年末調整を受けていない人(年収103万円以下なら不要) ・2か所以上から年末調整を受けてしまった人(一人1か所での年末調整となるため、清算の必要がある。) ・1か所で年末調整したが、その他の会社の年末調整をしていなくて、給与所得が20万円を超える人 |
副業の所得が年間20万円超える人 | 給与所得は年末調整したが、副業で20万円の所得があった人。雑所得などは収入から必要経費を引いた額が所得になる。 |
フリーランスや個人事業主で働いている人 | 青色申告(節税効果があるが、開業届などの提出義務や、特別控除の為には複式簿記での記帳も必要になる。) 白色申告(事前の手続きは不要だが、節税効果は低い。) 参考 国税庁 青色申告制度 |
株取引などで一定の利益を得た人 | NISAや特別口座(源泉徴収あり)の人は不要 |
不動産などで所得があった人 | 不動産売却や家賃収入のある人 |
給与所得が2,000万円超える人 | |
400万円を超える公的年金を受給している人 | 400万円以下でも公的年金等以外での所得が20万円を超える人は必要になる。 参考 政府広報オンライン 年金受給者の確定申告不要制度 |
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まとめ
この記事では社会保険上の扶養130万円の壁についてご紹介しましたが、年収によって、住民税・所得税・社会保険加入義務など異なってきますので、納税の種類や確定申告の必要性など確認して、年末に慌てないようにしましょう
年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険 |
100万円超~103万円以下※ | ○ | × | × |
103万円超~106万円未満 | ○ | ○ | × |
106万円以上~130万円未満 | ○ | ○ | △ |
130万円以上~ | ○ | ○ | ○ |
※所得税の年収範囲は1月~12月の年収になります!社会保険上の扶養の年収範囲と間違えないようにしましょう。
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